NPO(特定非営利活動)法人 ワークショップ「いふ」
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第三者評価 熊本県福祉サービス第三者評価ホームページ
http://www.pref.kumamoto.jp/
 

■「福祉サービス第三者評価」とは

サービスの質の向上ができるように

第三者評価制度とは、社会福祉(高齢・障がい・児童など)事業所が提供する福祉サービスの質を、当事者(事業者・利用者)以外の公正・中立な立場にある第三者機関(評価期間)が、専門かつ客観的な立場から評価するものです。ワークショップ「いふ」も評価機関の認証を得、各分野の有資格評価調査者が活動しています。


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■熊本県独自の評価項目も
評価を受けた事業者は、具体的な目標設定が可能になります

第三者評価は、福祉サービス事業者の全職員による「自己評価」、利用者の満足度を把握する「利用者調査」、評価機関が事業所を訪問して行う「訪問調査」の3段階の調査が行われ、総合的に判断されます。評価する内容は、「事業所の経営理念」「サービス提供の基本方針」「質の向上や職員の育成」「地域との交流」など、すべての福祉サービスに共通する項目が53項目。さらに施設の種別に応じた個別評価項目があります。熊本県独自の項目として、「利用者尊重」「ユニバーサルデザイン」「食育」「地産地消」なども加えられています。
評価を受けた事業者は、その結果をもとに改善すべき課題を職員間で共有化することにより、サービスの質の向上に向けた具体的な目標設定が可能になります。
また、評価結果は事業者の同意を得た上で、県のホームページまたは福祉保健医療情報ネットワークシステム(WAMNET)でも公表され、利用者が事業者を選択する際の判断材料になります。


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■評価にあたるのは、専門知識を持つ調査者
評価には、専門的な資格や経験を持つ評価調査者があたります

現在の段階で、第三者評価は義務づけられているわけではありませんが、「福祉サービスの質の向上」のためにも、事業者が積極的にこの制度を取り入れ、少なくとも3年に一度は評価を受けることが望まれています。
評価には、県から認証を受けた公正かつ中立な評価機関に所属する、専門的な資格や経験を持つ評価調査者があたります。評価を受ける場合、事業者はこれらの中から評価機関を選び、その機関との契約のもとに評価義務が進められていきます。
また、評価機関に属する調査者は、県が行う5日間の評価調査者養成研修を受講し、終了試験に合格しなければならず、毎年行われるフォローアップ研修の受講が義務付けられるなど、調査者のレベル向上も行われます。なお受審費用は事業者の負担で、その金額は施設の規模などによって異なります。


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■第三者評価の流れ
STEP
第三者評価って? ■社会福祉事業者が提供するサービスの質を、公正・中立な第三者評価機関として、専門的かつ客観的立場からの評価を実施。
■評価機関「いふ」は多様な価値観と視点でフィードバック。
STEP
外部評価機関の選定 ■外部評価機関「いふ」との契約締結
STEP

大切なことは...

■評価の目的と自主的な取り組みを、経営者と全職員が共有し、現状の再確認をすること。
■効果的で実のある受審のために、事前説明を実施。(詳細は研修会資料にて)
STEP
経営者、職員、利用者は何をするの? ■受審は、現状を知り、課題を発見し改善するためのプロセス。経営者は、受審の意義を利用者や職員に理解してもらうための努力が必要。全職員は自己評価を実施。利用者や家族もアンケートや聞き取り調査に加わり、事業所の評価に参加。(詳細は職員説明会・家族説明会にて)
STEP
評価当日の対応は? ■「いふ」の評価調査員2名以上が2〜3日訪問し、経営者面接調査、職員面接調査、根拠書類などの確認を実施。
■施設内の雰囲気や利用者の表情も拝見。
STEP
評価結果報告と公表は? ■事前収集情報(利用者アンケート調査・職員自己評価など)と現場調査結果を基に報告書作成。事業所の同意を得、熊本県に報告。県のホームページ及びWAMNETで公開。
STEP
受審の成果を活かすためには... ■評価で明確になった努力の成果と改善点を再確認。強みをさらに磨き、弱みを補い、より質の高い事業所を目指す。
■改善に向けて具体的な取り組みを実施。

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