平成12年4月に介護保険制度がスタートし、現在全国には13万カ所を超える介護サービス事業所があります。 介護サービスは、適切に利用しないと高齢者の心身機能などがかえって低下するおそれがあることが指摘されており、介護サービス情報を事前に入手し、事業所を比較・検討できる環境整備が重要となってきました。 そこで、利用者が事業所を適切に選ぶための情報を提供するしくみとして、平成18年4月から「介護サービス情報の公表」が導入されます。
介護サービスは、社会福祉法人、医療法人、民間法人、NPO法人などさまざまな事業者によって提供されています。公的財源で支えられる介護保険では、その介護保険の基本理念に基づくサービスの質の確保が事業者に求められています。 「介護サービス情報の公表」により、事業者は、サービス改善のための自主努力のしくみなどを自ら公表し、より良い事業者が、利用者から適切に選ばれることを通じて、介護サービス全体の質の向上が大きく期待されます。
「基本情報」と「調査情報」の2種類です。 「基本情報」は、職員体制、利用料金などの基本的な事実情報で、事業所が報告したことがそのまま公表されます。 「調査情報」は、介護サービスに関するマニュアルの有無、サービス提供内容の記録管理の有無など、事業所が報告した情報について都道府県や調査機関が事実確認の調査を行った上で、公表されます。
平成18年度から対象となるサービスは、次の9つのサービス(予定)です。